2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
五、創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護等が確保されないこと等から、雇用による措置の場合とは異なり、改正後の高年齢者雇用安定法第十条の二第一項ただし書における措置であること、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要とされていること、当該同意が十分な説明のもとに雇用関係がない働き方の場合には労働関係法令による労働者保護等が確保されない措置であることも含め納得してなされるべきであることを
五、創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護等が確保されないこと等から、雇用による措置の場合とは異なり、改正後の高年齢者雇用安定法第十条の二第一項ただし書における措置であること、過半数労働組合又は過半数代表者の同意が必要とされていること、当該同意が十分な説明のもとに雇用関係がない働き方の場合には労働関係法令による労働者保護等が確保されない措置であることも含め納得してなされるべきであることを
管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ない場合を除き、当該同意
○国務大臣(加藤勝信君) 裁量労働制について、労使委員会において対象労働者の同意を得なければならないこと、また、当該同意をしなかった労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを決議する、こういうことになっている。これは今委員御指摘のとおりであります。 実態、そういう中で、残念ながら過労死の事案もございます。
答弁は、高度プロフェッショナル制度については、労働者の同意を要件としているが、当該同意は撤回することができるものであると。 つまり、この高プロは、現行法で撤回することはできます。でも実際は、本当になかなか途中で抜けられないと思います。
また、当該同意の範囲を超えて第三者機関が情報の提供を行った場合は、情報共有の業務を行う者の守秘義務違反及び通信の秘密の侵害に該当することとなります。 したがいまして、第三者機関が取り扱う通信の秘密に該当する情報を電気通信事業者以外の者に提供することは想定していないところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 企画業務型裁量労働制では、今委員御指摘のように、労使委員会において対象労働者の同意を得なければならないことや、当該同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを決議することとされております。
この四十七年六月七日の政府の見解にある、日本側の同意と言っていますけど、こういう当該同意についてアメリカ政府から求められてもいないし、また、日本政府としても同意はしていないということでよろしいでしょうか。事実関係だけお願いいたします。
こうした事態に対処をするために、自衛隊法改正案の第八十四条の三の第二号について、当該外国において当該同意を行う能力があると認められる機関がない場合にあってはこの限りではないといった規定を加えれば救出が可能になる、これは警察権で可能というふうに考えますが、政府の考えはどうでしょうか。また、どうしてこうした規定を設けないんでしょうか。
国家又は国家に準ずる組織が敵対するものとして登場してこないことは明らかでございまして、また、仮に当該同意が安定的に維持されると認められなくなった場合には、当該業務を中断の上、終了することとなるわけでございます。 このように、自衛隊が憲法の禁ずる武力の行使を行うことはなく、駆け付け警護の実施が憲法第九条との関係で問題となることはないわけであります。
さらに、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破砕等の申請に必要となる名護市の意見書については、同市から五月三十日付けで名護漁業協同組合等の漁業権者の同意書等の提出を求められていたところであり、六月六日、沖縄防衛局は、当該同意書等が整ったことを受け、これを同市に提出したものであります。
また、当該同意については、その件数、内容等の運用状況を踏まえ、必要があると認められる場合、法的措置を含め、更なる運用適正化のための措置を講じること。 四 我が国が提供した追加の情報が、協定第八条5(1)の目的に基づき、我が国の安全その他の重要な利益が害されるおそれがある場合には、警察庁長官は追加の情報の提供に当たっては、関係する省庁に意見を求めるなど、慎重に検討すること。 右決議する。
○国務大臣(古屋圭司君) まず、国家公安委員会としては、やはり警察法に基づく管理の下で適切な運用を図るということはもう当然のことでございますけれども、今御指摘いただいたように、運用開始後一定の期間を見ながら、当該同意の件数であるとか、あるいは内容の状況を踏まえて、必要があるというふうに認められる場合は更なる運用の適正化への措置を講じていくということも、これは検討するということもあり得るんでしょうね。
当該同意を得る際に、あらかじめ、市町村と施設提供者と協議を行い、避難者の滞在中の事故に関しての責任関係を明確に定めておくことが、同意手続の円滑化のために重要であると考えております。 このために、市町村と施設提供者との間の責任関係を定めた協定の事例を市町村に紹介するなどにより、民間人所有の施設についても有効な活用が図られるよう取り組んでまいります。
そこの定義の中で、同じく括弧書きで「(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)」というふうに書いてあります。我々はここに該当するというふうに考えているわけでございます。
JICAは従来からの取組として、借入国の実施機関がコンサルタントを雇用するに当たり、選定過程の各段階において当該実施機関に対しJICAへの同意申請を義務付けてきておりますけれども、PCI事件を踏まえて、今般、当該同意手続を一層強化することにより、不正、腐敗が介在する疑いのある契約を事前に発見し、不正、腐敗の発生の防止に努めていくことといたしました。
もっとも、保険実務で、保険業法施行規則によって同意の方式が被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ当該同意の方式が明瞭に定められた事業運営が義務付けられていること、さらに、保険契約者、保険金受取人、保険金額、保険期間等の契約の基本事項が記載された申込書の被保険者同意欄に被保険者が署名捺印をすることにより申込手続が行われるのが一般的であるようでございまして、保険法では規律しないが
同意基本計画書において、特に重点的に企業立地を図るべき地域及び工場立地法の特例措置の実施により、期待される産業集積の形成、又は産業集積の活性化の効果を定めている市町村は、当該同意企業立地重点促進地域における製造業などに係る工場又は事業所の緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、国が定める範囲において工場立地法に基づき公表され、又は定められた準則に代えて適用
○国務大臣(福田康夫君) 国際平和協力法におきましては、国連平和維持活動等への我が国の協力に当たりまして、当該活動が行われることにつきましてのこの地域の同意が要件と、これはもう言うまでもないことでありますけれども、かかる受け入れ国の同意は通常受け入れ国を正式に代表する政府から得ることとなり、当該同意をもって国際平和協力法上の当該要件は満たされていると解されることになります。
参加できる中で、「(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)」にこの平和維持活動に参加できるとなっているわけなんです。そうなると、私たちは、いつもこのPKOを出すときの大原則は何かといったら、停戦の合意がなくちゃいけないということを大原則にしてきたわけです。
そして、武力紛争が発生していない場合には、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合、つまり、クウェートの同意さえあればこれでは出ていくことになれるじゃないか。 今、出ていくか行かないかの意思を聞いているのではなくて、法律がひとり歩きして、どんどん解釈が拡大解釈されるようなことの条文ではあってはならない。
「(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)」ということに着目しての御質問がと存じます。 実はこのPKO、国際連合平和維持活動の定義につきましては、ここ四十三年の長年の慣行がございます。
「(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)」、これを今委員は問題にされていることだろうと思います。それで、その場合には、ここにありますように、国連の総会あるいは安保理事会が行う決議に基づきまして、そういうことがあり、かつ「参加する二以上の国」、「国際連合」というふうなものがありますれば、まず平和維持活動の範疇には入ってまいります。
「武力紛争が発生していない場合」、「当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合」。いいですか、これは事前のPKFの派遣です。出兵です。そうすると、これは双方の同意じゃないんだ。だから五原則のうちの一原則はこれで壊れる。しかも一方につくんだから中立も壊れる。あとの五原則については次の機会に言いますけれども、つまり予防的なPKFの出兵ということが考えられている。PKFです。